成年後見とは

About Conservatorship

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高齢などで、自分で財産管理などができなくなった人に対して、
弁護士などが裁判所の監督のもとで、その管理を行う制度です。

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことを行うのがむずかしい場合があります。また、不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に会うおそれもあります。
このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。

成年後見制度の内容

成年後見制度は、大別すると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。また、法定後見制度は「後見」と「保佐」と「補助」の3つに分かれていて、判断能力の程度など、本人の事情に応じた制度が利用できるようになっています。

法定後見制度とは

法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人など(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人の代理として契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為を行う時に同意を与えたり、本人の同意を得ないで行われた不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援することです。

任意後見制度とは

任意後見制度は、将来、本人の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
こうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人の代理として契約などを行うことによって、本人の意思に従った適切な保護・支援を行うことが可能になります。